建築場所が・・・崖(がけ)条例にひっかかる?
普段の会話で【崖】っていうとサスペンスドラマの最後のシーンの断崖絶壁のイメージが先行します
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家を建てる時の【崖条例】として影響するのは高低差2mを超える高さ。
大人が手を上げたくらいの高さから【崖】とみなされます。
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なので建築地をお探しの土地付近に高低差がある場合には条例に該当するか確認が必要です。

崖条例は建築基準法で定められていますが、各市町によっても基準に違いがあります。
同じ静岡県でも浜松は少し解釈が違っていましたが2026年4月からは県の基準に揃えます。
集中豪雨や地震が騒がれる地域は、より安全な基準にシフトされるのだと思います。

・高低差が2mを超える場合、上の家も、下の家も崖下から高低差の2倍の距離を離す必要があります。
・2m以上でも傾斜の角度が30°以下(緩やかな角度)であれば対象外となります。
・擁壁の強度の安全性が確保されれば高低差の2倍の距離を離さないで建てられます。

・その他、30°ラインよりも深い基礎にして建てるとがけが崩れても建物は影響を受けないと判断されるケースもあります。

建築システム:蒔田