建物にかかる費用や内装のデザイン、設計料など、住宅そのものにかかるお金だけに注目してしまいがちです。しかし、建物だけではなく、毎年支払う税金も把握しておかなければなりません。横浜でローコスト住宅や狭小住宅を建てた場合、どのような税金がかかるのか、軽減措置はあるのかなど、疑問を抱く方もいらっしゃるでしょう。こちらでは、狭小住宅にかかる税金や軽減措置について解説します。
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狭小住宅にかかる税金とは?

狭小住宅にかかる主な税金の種類と課税標準について解説します。
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日時点で所有している住宅にかかる税金です。各自治体が不動産の評価をした上で固定資産税の金額を算出し、納付通知書を発送します。不動産を所有している納税者は、納税通知書に記された期日までに納付しなければなりません。具体的な納付期限は各自治体で異なるため、通知書を確認しましょう。
都市計画税
都市計画税は、固定資産税と同時に課税されることが一般的です。基本的に、都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街化区域内にある土地と建物に課税されます。
小規模住宅用地の軽減措置がある
小規模住宅用地の場合、評価額が調整されるため課税標準が小さくなり、税金が軽減されます。固定資産税は、住宅用地で1戸につき200平方メートルまでの部分は「固定資産税評価額×6分の1」、一般住宅用地は「固定資産税評価額×3分の1」に軽減されます。
都市計画税は、住宅用地1戸につき200平方メートルまでの部分が「固定資産税評価額×3分の1」、一般住宅用地は「固定資産税評価額×3分の2」に軽減されるよう定められています。また、店舗兼住宅は、住宅部分が2分の1以上を占めていれば、敷地全体が住宅用と判断されることが特徴です。
株式会社建築システムは、横浜をはじめとする対応エリアでおしゃれな外観の狭小住宅や三階建て、二世帯住宅などをご提供しています。横浜でローコスト住宅の建築を検討しているという方は、お気軽にご相談ください。
新築住宅の軽減措置とは?ローコスト住宅・三階建て・二世帯住宅を建てる前に確認

新築住宅は、課税床面積120平方メートルまでは固定資産税が2分の1になります。ただし、固定資産税の種類ごとに違いがあるため注意しましょう。
種類ごとの軽減措置
新築住宅の固定資産税軽減措置は、新築から3年間、地上階数3階以上の耐火・準耐火建築5年間の住宅が対象です。一方、認定長期優良住宅を新築した場合、新築から5年間、地上階数3以上の耐火・準耐火建築7年間の住宅が対象となります。加えて、いずれの場合も居住部分が建物の2分の1以上、一戸当たりの課税床面積が50平方メートル以上(貸家は40平方メートル以上)280平方メートル以下であることが条件です。
株式会社建築システムは、横浜でおしゃれなローコスト住宅や狭小住宅、三階建て、二世帯住宅など、様々な住宅のご提案に取り組んでいます。限られた土地を有効活用して、三階建てや二世帯住宅などを設計します。横浜でおしゃれな狭小住宅やローコスト住宅の建築をご検討の際は、お気軽にお問い合わせください。
横浜でおしゃれなローコスト住宅を建てるなら株式会社建築システムへ
住宅を所有する場合、固定資産税をはじめとした税金を支払う必要があります。期限を過ぎると延滞金を支払わなければならず、延滞期間が長いほど延滞金も高額になります。税金の種類や軽減措置を確認し、期限内に納付できるよう準備しましょう。株式会社建築システムは、横浜でのローコスト住宅の施工事例が豊富です。お客様のご希望に合わせて、快適でおしゃれな住まいをご提供します。ローコスト住宅や狭小住宅の税金に関するご質問もお気軽にお問い合わせください。
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