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2008年11月15日

■豆知識-70■ 旗竿(はたざお)敷地・・・

こんな言葉聞いた事ありますか?「ウチの土地は旗竿式で!!」

写真1の「a」の敷地・・・ポールの先に旗がなびいているカタチなんです!!
これは1つの土地を分割して売る時や、兄弟で分け合った際にできやすい敷地形状です。

手前「b」の土地なら問題はありませんが、「a」に家を建てる場合は
写真2のように、建てる敷地までの「通路」の幅が2メートルあるか?ないか?大問題です!!

豆知識69でも書きましたが、基準法第43条1項に規定されている「接道義務」があって
家を建てる場合の敷地は 「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」 のです。

私達住宅会社としても、工事をする場合は
表側の道路が4mあって、そこから建てる場所までの通路幅が2mないと辛いです。

辛いというのは、住宅建材の搬入やレッカー車を使うにあたってもギリギリの条件です。
ダメなら人力で担ぎ込むか・・・巨大クレーンで隣家の上空をまたぐ?? (@@;);

もし通路が1mとか1.5mですと 建て替えの建築許可がおりないという事になりますので
老朽化が進んだら、構造補強工事やリフォームで持ち堪えるか・・・

あとは、道路側のお宅と話し合いをして 通路を最低2m確保できる様に
売ってもらう(または借地)などして建て替えの許可をとる方法しかありません。