2009年08月03日
■豆知識ー125■ 2年間だけの措置!?
以前簡単に触れましたが・・・
「住宅取得等資金の贈与税の非課税枠500万円」は
今年の1月1日~平成22年12月31日までの2年間です。
6月28日のブログ→http://blogs.yahoo.co.jp/k_sys_1/28411777.html
その後、お客様からも細かなご質問がありまして・・・
Q、平成22年に贈与を受けた場合、12月31日までに完成して住んでいないとダメですか?
A、その場合は平成23年の3月15日の時点で骨組みが組み終わっていて
屋根が出来上がっている事が非課税の条件となります。
Q、建物じゃなくて土地のお金でも非課税の対象になりますか?
A、建物の請負契約書も締結していれば住宅資金と認められます。
Q、親から住宅の贈与を受けても適応となりますか?
A、住宅用の資金が対象ですから建物本体の贈与は適応となりません。
このくらいまででしたら・・・私でもわかりますが・・・
もっと複雑な質問の場合は一緒に税務署に行きましょう ^^;/
国税庁HP→http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/8102/pdf/01.pdf