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2009年06月28日

■豆知識ー114■ 500万円の非課税枠

先週でしたか?「租税特別措置法の一部を改正する法律」が国会で成立しました。

これは、住宅取得のための資金を父母または祖父母からもらった場合・・・
500万円は贈与税を課せませんよ~~!! という特別措置なんです♪♪

加えて暦年課税の非課税枠である110万円の利用ができますから
500万円+110万円=610万円! ここまでであれば、贈与税はゼロ。

※平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、20歳以上の者がその直系尊属(父母、祖父母など)から受ける住宅取得等のための金銭の贈与については、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さない。

    
そして・・・この特例は・・・
暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用可能なんですよ~
相続時精算課税制度→http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

要するに「贈与税の軽減」の非課税枠500万円にプラスして「相続時精算課税制度」の
3,500万円までの非課税枠を控除することが可能ですから合計で4,000万円まで
贈与税を負担しなくても家を建てる事が可能になったんですよ~♪

※但し、精算課税制度の方は相続が発生した時には改めて税を精算する制度ですから注意して下さい。