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2008年11月10日

■豆知識-69■ 道路幅が4mないって?!

「道路が狭いのですが・・・家が建てられる? どうか? 見にきて下さい」
こんな依頼が思いのほか沢山あるのですが

1、道路が狭くて、技術的に建てるのは無理? それとも大丈夫なのか?

2、法律的に、建築許可が出るのか? 出ないのか?

この二つを検証していかなければなりません!!

最初に建築基準法の話からしますが
家を建てる場合の敷地は 「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」
これは第43条1項に規定されている「接道義務」 です。
この場合「道路」っていうのは、私達が目で見て、毎日通っているから道路だ!
と言うものではなくて、あくまでも建築基準法で定められている「道路」の事ですから気をつけなければなりません。

公的に認められている公道(県道、市道、町道)はもちろん大丈夫!
それ以外の私道(所有者が個人名義)であっても幅員が4m以上の
位置指定道路(第42条1項5号)として認可がおりていれば大丈夫!

ところが写真1の 幅1.8mの道路や  写真2の、幅1.4mの場合は
規定の4mを満たしていません(><。)

この時は各市町村役場に行って調べるのですが「二項道路」(第42条2項の事)
として行政から指定を受けていれば、建築許可がおりる事になります。

しかし、設計する時には 現況の道の中心から2mセットバックした所を道路と敷地の境界線とします(写真3)
そうする事によって将来4m道路が自然にできるように行政で管理してくれているという事です。

※技術的に施工が可能か? は豆知識70で書きますね~~^^/