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2009年03月05日

■豆知識ー98■ 非常用進入口とは?

建築基準法(政令第126条の6)で、3階建て以上の建物には
「非常用進入口」を設置しなければならないという規定があります。

写真のような、窓ガラスに三角の赤いシールを貼った窓を見た事があると思います。
特に、ホテルやデパート、オフィスビルなどを見上げると必ずありますよ~~♪

これは万が一の火災の時に消防隊が、はしご車から この窓を叩き割って進入し
人命救助を行うための大切な、そして必ず付けなければならない窓なんですよ!!

普通の住宅でも3階建てになると、「3階部分」に設置しなければならないのですが
ビルに設置されているこの「非常用進入口」はちょっと特殊な構造でして・・・・
住宅では機能性(毎日の開け閉め通風など)が不便で、尚且つ高額なんですよ(><;) そこで「代用進入口」と言って、非常用進入口の代わりとなる窓を設置すればOK! という事になっておりますが、基準を満たす大きさである事が条件になります。

「左の図」の様に
●高さ120cm以上、幅75cm以上 窓を開放した状態での有効寸法で確保できる。

または・・・
●直径1mの円が内接する事ができる大きさの窓。

これは消防隊が救助に使う窓ですから、格子は入れてない事や
床からの高さに関しては1.2m以下程度とする事が望ましい。
等々細かな寸法にも留意して、設計図は消防のチェックを受けています。

設置位置は基本的には「道路側」とし、間隔は外壁面の長さ10m以内ごとに設置します。

ではこんな場合は??

3階部分が屋根裏部屋になっていて、外壁も窓もない・・・部屋だったら!?

答えは「右の図」です。 屋根にドーマー形の代用進入口を付ける方法があります♪