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2008年08月25日

■豆知識-51■民法第235条,観望制限

「境界線より1m未満の距離」において「他人の宅地を観望」できる窓や縁側を設ける者は目隠しを付することが必要である。
※1mの距離は窓又は縁側の最も隣地に近い点から、直角腺で境界線に至るまでを測量する。

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「観望」の解釈ですが・・・とても難しいですよね?
隣のお宅の家の中を「覗き見」しようとして窓を付ける人なんていないのに

先に建てて住んでいるお宅から見て「プライバシーの侵害だ!」「けしからん!」と言われる場所に
窓、縁側を取り付ける場合は「目隠し」(見る事の出来ない工夫)をしなさい!という事です。

実は、法律的に「1mだから悪い」だとか「1.1m離れていれば関係ない」とか
そういう問題だけではなく、相手が不愉快な思いをするか?しないか?のメンタル面が大きいと思います。
(これは私自信の勝手な見解ですけどー!)

事前に隣の窓位置をチェックしてから設計に入る。または希望の間取りが出来た時点で
ご迷惑が掛からないか?チェックして窓を移動させたり曇りガラスにする。
などの工夫は絶対にするべきです。そうしないと、こちらだってプライバシーを損ねる事にもなってしまいますから

写真は我が家の(お隣に面した)窓です。
外壁まで手が届きそうな距離ですが、風を入れる為に窓を開けても
御迷惑にならない位置を計算しながら付けました。