■豆知識-33■ 親から頭金の援助を受ける場合
完成現場見学会にたくさんの御来場いただきましてありがとうございましたm(_ _)m
馬渕はコンパクトな平屋住宅でしたから、関心度はどうかな…?と心配もおりましたが
60~70代の方々から「老後は夫婦二人でのんびりしたい♪」
と、予算的にもあまり無理をしないで、住み心地の良い平屋の御希望のお客様も多くいらっしゃいました^^
それと、30代のお客様から
「住宅資金として700万円程、親から援助してもらって建てたら贈与税かかりますか?」と、ご質問がありました。
今現在は、平成15年度の税制改正された「相続時精算課税制度」が適応される事になります。
これは、景気対策のために 生前贈与を促する事を目的として立てた制度と言われております。
「相続時精算課税制度」は、高齢者が持っている資産を早期かつ円満に次世代へ移転させようという意味で
一定の非課税枠内での 親から子への贈与について、贈与時には課税せず (非課税枠を超える部分については一律20%で課税)
実際に相続が発生したときに相続税で精算する!というものであり「相続税・贈与税の一体化」させていくものだと思われます。
「相続時精算課税制度」は、非課税枠が2,500万円 (一般枠) あり、贈与する親の年齢は65歳以上という制限が設けられていますが
住宅を取得する資金のための贈与については非課税枠を1,000万円 上乗せして3,500万円とする特例があるのです。
しかも贈与する親の年齢も問わないことになっています。
これを活用されると良いと思います^^/
詳しくは国税庁HP
↓
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1511_02.pdf#search