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2017年10月20日

■豆知識-534■ 風致地区に家を建てる場合

【風致地区】というのは 都市計画法第8条第1項第7号で
樹林地、水辺などの良好な自然的景観を維持するために定められる地域で
土地利用計画上、風致の維持 推進を進める指定地区。

「写真1」
静岡市では10カ所が指定されています!
場内・賎機山・谷津山・大浜久能海岸・向敷地丸子・大崩・横砂山・
三保久能海岸・清見寺と・・・ 今回工事する 有度山風致地区!

有度山は 第二種風致地区で、建物は高さ15m以下、
建ぺい率は40%以下・道路から2m以上離し 隣地からは1m以上
離して建てなさい!という制限があります。

これらに加え【緑地率】があります。
建築地の30%は緑を植える事も条件となっています。

「写真2」グリーンで色付けされた部分を緑地化する申請で出します。
もちろん完成したら検査を受けるので忠実に工事を進めます。

 

樹木の種類や高さなども明確にするんですよ♪
A、シマトリネコ 高さ3.5m
B、ローリエ   高さ1.5m
C、ゆず     高さ1.5m
D、ハナミズキ  高さ3.5m
E、ヒイラギ   高さ1.5m
F、レモン    高さ1.5m
G、マホニアコンフーザ 高さ1m
隣地境界線3方向はクチナシを幅60cm、高さ1mで計画です。

「写真3」
実は建物の屋根と外壁等の色彩もガイドラインがあります。
自然景観を損ねないデザイン、色にすることも必須なんですよ@o@;/

2017/10/20 makita