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2010年04月26日

■豆知識-225の3■ 居室の採光について3

プランニングにおいて 居室の有効採光面積確保の記述を書きましたが……
長丁場になってしまったので、ここで総括!結局何を言いたいのか?その辺りをまとめます!(笑)

マイホーム新築において、特に狭小敷地の場合は建物の両サイドと奥側が
境界線から外壁までの距離が少なくなるのは避けられないのが現状です。

1m……いや、0.5mしか空かない場合、部屋(特に一番条件が悪い1階)に
窓があったとしても、有効な採光面積が確保しにくいという事です。

・境界線の向こう側が道路だったり、川、公園などであれば心配ありません!
・境界線の向こうが私有地の場合、今現在空き地や駐車場でもの凄く日当たりが良くても、そんな事は一切関係無く前述の計算で建築基準法に適合するか?しないかの判断となります。

部屋では無く、トイレや洗面脱衣室・お風呂・階段・タンス置き場等の、居室(お住まいになる部屋)ではなければ規制はかかりません♪
キッチンや寝室などは居室です。どうしても計算上クリア出来ない場合は奥の寝室と手前のDKとを「通し間」(可動式の建具などを動かせば1つの部屋になる)
として一緒に計算する事も可能です。(DK側が計算に余裕がある場合はこの手を使ってます)

・あとは、窓を増やしたり トップライトをつけたり、大きな窓をできるだけ上(天井に近い辺り)に設置して窓高さの中心線を高くして計算をクリアする方法ですね「図1」

・地下に居室を作る場合でも採光の計算が必要です。
「図2」の様に地上部分から何らかの窓を付けなければなりません!
但し用途が納戸や倉庫であれば窓は不要になり、一定の換気設備を設ければOKです。

「隣のお宅は同じ敷地の形状で、条件は同じはずなのに どうして部屋が造れているの??」
この質問をされる事がよくあります。
確かに窓の大きさや個数からザ~ッと計算しても、明らかにクリアできてない事が明らか。
きっと建築確認申請ならびに完了検査など「納戸」として押し通したのだと思います。

私も以前1階にはシャッター付きのガレージ2台分のPを造り
その奥が玄関、階段ホール、廊下、トイレ……
一番奥のスペースに92歳のおばあちゃんのお部屋を造りたい!
これがどうしても採光がクリアできなくて……納戸として申請したケースあります(><)

完了検査・・・バレました。。。(><)
ベッドを使うので、半分の3帖分はフローリングで残り3帖は畳敷き、しかもサッシの内側には、桟の細かなお洒落な内障子を入れてあったのです……
押入れのフスマはおばあちゃん御希望の風流な山水の柄が……(笑)

検査員の方に「なかなか素敵な納戸ですねぇー♪」って誉められちゃいました。。。
違~~~~う!意地悪でツッコミを入れられたんですよ(><)
「はーーーい、御希望がイイ~感じの納戸!という事で造りました^^;/

見て見ぬ振りをしてくださる優しい方でした♪
正直な話……足腰が不自由なおばあちゃん。毎日階段を何回も上り下りの生活絶対無理ですからね。