2011年08月31日
■豆知識-313■ 住居表示実施区域に建築の場合
土地を購入して家を建て始めたら! もしくは古い家を壊して建て替えた場合に、市役所・区役所等の「まちづくり振興課」から住居表示についてのお知らせが届く場合があります。
それって私の家は……「住居表示実施区域」なの?という方は、近所の玄関先に「写真1」のようなブルーのプレートが貼ってあるか?無いか?調べて下さい。
貼ってある家があれば「住居表示実施区域です」 大体……都会はそうなってます。
田舎……と言ったら失礼ですが……人里離れた……もっと失礼(><)
「何丁目」の表示がない辺りは区域外です。
私の家も駿河区鎌田は341-○○なので「丁目」がなくて区域外!田舎じゃぁ~ん(笑)
建築確認申請の検査済み証が発行された(建築許可が合格)頃に郵送でお知らせがきます。
新しいプレートを作りますので、建築確認済み証・公図の写し・建物配置図・平面図を持って
各市町、区役所に申請にお越しくださいと書いてあります。
「写真2」は駿河区役所! まちづくり振興課で受け付けてくれます。
申請は5~6分で終わります。番地が決定されて プレートが出来上がったら郵送で届きます。
「写真3」公図の写しと配置図