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2011年10月19日

■豆知識-327■ 不動産の所有権と抵当権

マイホームを建てる時
その土地の所有者が親や兄弟の時は最初にやっておきたい事があります。
その方から建築の同意を求める事はもちろんですが、もう一つ!
建築予定地に「抵当権」が付いていないか?調べる必要があります。
抵当権とは、何かのローンがまだ残ってて その地所にローン会社が担保に入れてある事「写真2」

この土地に現金で建てる場合は問題ありませんが、住宅ローンを使いたい時、その銀行としては「第1抵当権」でないとお金を貸してくれません(><)

その為には先に残債を返して、抵当権を抹消する事を条件で住宅ローンの融資が決定します。前の家を買った時の住宅ローンがまだちょっと残っている場合、親切な銀行さんだとその残債分もひっくるめて住宅ローンの貸出し金額を増やしてくれるところもあります(額によりますけど!)
銀行の考え方として、もし返済が滞って 貸したお金が取り戻せない場合、土地と上物(うわもの:住宅の事)両方に抵当権を【第1抵当権者】となっておきたいのです。

抵当権に関しては、その土地を売り払う場合にも絡んできます。
抵当権が付いたままの物件を買う人なんていませんから、必ずまっさらにして所有権移転するものです。
売れたお金で残債を返済して、抵当権を抹消して引き渡す事は可能です。

土地や建物の所有権や抵当権を調べる方法は、法務局に行って、土地と建物の『全部事項証明書』(ひと昔前は登記簿謄本と言ってました)をとると分ります。

P.S 最後に!よくあるケースなんですが、
「既にローン返済は終わっているのにどういう訳か?まだ抵当権が外れていない!!」
これは自動的に抵当権が解除されるのではなく、御自身で抹消しないとならないのです。
この業務は司法書士の先生が手続きして下さるのでお問い合わせして下さい。