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2008年09月25日

■豆知識-58■道路斜線制限

豆知識52で「北側斜線制限」と「高さ制限」について説明しましたが
今日は「道路斜線制限」について書きます。

写真1はちょうど昨日地盤調査を行った現場です!
建て替え予定の現場の・・・隣のお宅「白い3階建て」のてっぺんを見て下さい。
道路側が一部斜めにカットしてあるのがお分かりですか?

そのまた隣のお宅は(写真2)は3階の窓上から斜めの屋根が始まり
その後は平らな陸屋根になっております。

これは、まさしく「道路斜線制限」のラインを避けてカットし、尚且つ「高さ制限」の
10メートル以内に納めた建物という事になります。

写真3に詳しい図を載せましたが
道路の反対側のポイントから1対1.25の角度で斜線を引きます。
(商業地域や工業地域などは1.5の角度)
2階建てでしたらこの斜線に引っ掛かる事はほとんどありませんが
3階建てを計画する場合は気をつけて設計を行う必要があります。

当然道路幅が8メートルあるならば・・・道路斜線は気にしなくて良くなりまります。
何故かと言うと、8m×1.25=10ですから
高さ制限10メートルの地域ならば敷地の中に10m以下の斜線は掛からない事になります。

道路幅が4mと狭い場合は条件が悪くなります。
4×1.25=5 ですから 敷地の道路側は5mの高さから斜線が掛かります(><)

但し、緩和措置がありまして 建物を道路から離して建てるのであれば
斜線は同じ分だけ遠ざけたポイントからスタートさせます。

要は計画建物を、道路から1m離れた位置に建てた場合は
向かい側道路の境界線ポイントよりも1m離れた位置から斜線を掛ける決まりがあります。
道路幅が4m+こちらの後退1m+道路の向こう側の斜線スタートポイント1m下がる=6m

6m×1.25= 建物最前部の上部「7.5m」の部分で斜線が掛かります。