狭小・注文住宅からローコスト住宅、重量鉄骨3階建て、木造、二世帯住宅の新築も!静岡・沼津・富士・三島・浜松・磐田・掛川の工務店・建築システム

新着情報

  1. トップ
  2. 新着情報
  3. 静岡市駿河区南町 F様テナントビル新築現場ー13
2013年09月21日

静岡市駿河区南町 F様テナントビル新築現場ー13

JIO(日本住宅保証検査機構)さんによる基礎の配筋検査

2011年から「住宅瑕疵担保履行法」と言う、建物を新築するお客様を守る法律ができて
建築会社に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるものです。
万が一、事業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられます。

事業者の瑕疵担保責任
新築住宅を供給する事業者は、特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および
雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
※瑕疵担保責任とは
契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任の事。

瑕疵担保責任の履行の確保
住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入または供託)の
事業者への義務付け等を定めています。これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになります。
詳しくはJIOのHP→ http://www.jio-kensa.co.jp/service/insurance/my-home01.htm

一般的には、今回のような賃貸物件の場合は建築主さんが住むのではなく事務所や店舗さんが入るので、
建てる側から考えると「極力コストダウンしたい」となりがちですが・・・
それが構造強度や耐震基準、耐久性能を落とす原因になる事は絶対に避けなければなりませんから
瑕疵担保責任を問う法律は大切な事になりますね。
言い換えると『財産価値が高まる=建築主さんも有益』ということです。