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2017年05月09日

新通1丁目 T様邸 新築現場ー27 トイレの窓、小さくできない理由・・・

「写真1」サッシの取り付け完了。 下端の水切り部分のタイベックと
防水テープ巻きの後 外壁工事に取り掛かります。

「写真2」3階から2階の屋根を見降ろした写真です。

「写真3」この窓、実はトイレ!
ホントは・・・もっともっと小さくしたいのだけど
小さくできない@o@;/

なんで?

これは建築基準法(政令第126条の6)で、3階建て以上の建物には
道路側に「非常用進入口」を設置しなければならないという規定があります。

万が一の火災の時に消防隊が、はしご車から この窓を叩き割って進入し
人命救助を行うための大切な、そして必ず付けなければならない窓。

通常ホテルやオフィスビルなど、高層ビルで使う「非常用進入口」は特殊な構造なので
住宅では機能性(毎日の開け閉め通風など)が不便で、尚且つ高額なんですよ(><;)
そこで「代用進入口」と言って、非常用進入口の代わりとなる窓を設置すればOK!
という事になっています。 大きさを基準に満たす条件になります。

●高さ120cm以上、幅75cm以上 窓を開放した状態での有効寸法で確保できる。
または・・・
●直径1mの円が内接する事ができる大きさの窓。
が基準なので これより小さくできないのです(><)

消防隊が救助に使う窓ですから、格子は入れてない事や
床からの高さに関しては1.2m以下程度とする事が望ましい。
等々細かな寸法にも留意して、設計図は消防のチェックを受けています。